保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則

第二条の四及び療担基準第二十五条の四保険薬局に係る厚生労働大臣が定める掲示事項

調剤管理料

内服薬(内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び頓服薬であるものを除く)を調剤した場合(1剤につき)

7日分以下の場合4点
8日分以上14日分以下の場合28点
15日分以上28日分以下の場合50点
29日分以上の場合60点

内服薬以外の場合

内服薬以外の場合
4点

※服用時点が同一である内服薬は、投与日数にかかわらず、1剤として算定します。
※4剤分以上の部分については、算定しません。

重複投薬・相互作用防止加算

残薬調整に係るもの以外の場合
40点
残薬調整に係るものの場合
30点

※お薬成分の重複や相互作用(お薬の相性で効きすぎや効果の打ち消し)を防ぐ目的で処方医に対して照会を行い、処方に変更が行われた場合算定します。

調剤管理加算

初めて処方箋を持参した場合
3点
2回目以降に処方箋を持参時に、処方内容の変更により薬剤の変更又は追加があった場合
3点

※複数の保険医療機関から6種類以上の内服薬が処方されている場合、患者又はその家族に対して、服薬状況等の一元的把握に把握し、必要な薬学的管理を行います。

電子的保健医療情報活用加算

薬剤情報等を取得した上で調剤を行った場合
3点(1か月に1回)
薬剤情報等の取得が困難な場合
1点(3か月に1回)


服薬管理指導料

3か月以内に再度処方箋を持参した患者様に服薬指導を行った場合
45点
初めてもしくは3か月を超えて処方箋を持参した患者様に服薬指導を行った場合
59点
特別養護老人ホームに入所している患者様に訪問して服薬指導を行った場合
45点

※訪問に要した交通費は、ご負担いただきます。

オンライン服薬指導を行った場合

3か月以内に再度処方箋を提出した患者様にオンライン服薬指導を行った場合
45点
初めてもしくは3か月を超えて処方箋を提出した患者様にオンライン服薬指導を行った場合
59点

※手帳を提示されない場合は、すべて「初めてもしくは3か月を超える」場合の点数(59点)となります。

特定薬剤管理指導加算1

対象:特に安全管理が必要な医薬品が処方された患者様

必要な指導を行った場合
10点
用法又は用量の変更、副作用の発現状況の変化等に基づき薬剤師が必要と認めて指導を行った場合
5点

特定薬剤管理指導加算3

対象:調剤を行う医薬品の選択のために特に説明が必要な医薬品を処方されている患者様

特に安全性に関する説明を安全管理等に関する資料を用いて説明します。
5点

調剤前に医薬品の選択に係る情報が特に必要な患者様に説明及び指導を行います。

吸入薬指導加算

対象:喘息又は慢性閉塞性肺疾患の患者様

吸入薬の投薬が行われた場合、文書及び練習用吸入薬を用いて、必要な薬学的管理及び指導を行うとともに保健医療機関に必要な情報を文書により提供します。
3か月に1回に限り30点

乳幼児加算

調剤に際し、必要な情報を直接患者様又はご家族様に確認した上で、服用に関して必要な指導を行いかつ、指導内容を手帳に記載させていただきます。
12点

小児特定加算

対象:児童福祉法第56条の6第2項に規定する障害児である患者様

調剤に際し、必要な情報を直接患者様又はご家族様に確認した上で、服用に関して必要な指導を行いかつ、指導内容を手帳に記載させていただきます。
350点